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お知らせ・コラム

お葬式が終わったら何をすればいいの? 手続き完全ガイド!【その1】

~ はじめに ~

 

お葬式が終わった後、気持ちの整理をつける間もなく、さまざまな手続きを進める必要があります。これらの手続きをスムーズに行うためには、事前に何をすれば良いのか知っておくことが大切です。本ガイドでは、死亡後に必要となる具体的な手続きをわかりやすく説明し、相続に関連する注意点も含めて解説します。

【葬儀後の手続きを始める前に知っておくべきこと】

 

葬儀後に行う手続きは、時間が限られているものも多いため、速やかに動くことが求められます。葬儀費用の支払いなど、早急に対応すべき事項を確認しましょう。また、被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法や、事前に引き出した預金が相続財産になるかどうかも理解しておくことが重要です。

例えば、死亡診断書の受け取りと死亡届の提出は7日以内、火葬許可証の申請も同じく7日以内に行う必要があります。※死亡届はひかりの森が代行致しますのでご安心ください。

さらに、世帯主変更届は14日以内、年金受給停止や国民健康保険資格喪失届、介護保険の資格喪失手続きも14日以内に済ませる必要があります。これらの期限を守るために、早めに行動することが求められます。

相続手続きに関しても、期限が厳密に定められています。相続放棄や限定承認の申述は3カ月以内、相続税の申告は10カ月以内に行わなければなりません。これらの手続きを適切に行うためには、一般的な流れや必要書類を事前に把握しておくと良いでしょう。

 

~ 第1章:死亡直後に行うべき手続き ~

【死亡届の提出】

 

死亡後に行う最初の手続きは、死亡届の提出です。

死亡診断書を医師から受け取ったら、7日以内に市区町村役場に死亡届を提出します。この手続きを怠ると、その後の手続きが進められませんので注意が必要です。死亡届が受理されると、火葬許可証の申請が可能になります。この手続きは非常に重要ですがひかりの森が代行いたしますのでご安心を。

 

【遺体の(埋)火葬許可証の取得】

 

死亡届が受理されると、市区町村役場から火葬許可証が発行されます。この火葬許可証をもとに、遺体を火葬し、その後埋葬許可証を取得します。遺体の火葬は一般的に死亡後7日以内に行われることが多いです。火葬許可証は非常に重要な書類で、葬儀の進行にも関わるため、こうした手続きをスムーズに進めることが大切です。被相続人が残した預金などを銀行から引き出す際には、これらの書類が必要になる場合がありますので、適切に保管しましょう。

 

【世帯主変更届の提出】

 

世帯主が死亡した場合、14日以内に市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。これは法律で定められた手続きで、お亡くなりになった方が世帯主であった場合に必要になります。世帯主の変更を行うことで、役場での記録が更新され、他の行政手続きが円滑に進められます。この手続きを怠ると、後々の相続手続きや公共料金の名義変更などに支障をきたすことがありますので、早めに行うようにしましょう。

 

~ 第2章:金融機関の手続き ~

【銀行口座の凍結と解約】

 

葬儀が終わった後、最初に行うべき手続きの一つが銀行口座の凍結と解約です。被相続人が持っていた銀行口座は、金融機関が亡くなった事を知ると自動的に凍結されます。このため、相続人は事前に口座内の資金を引き出すことができません。被相続人の死亡後に葬儀費用を銀行から下ろす方法は限られているため、生前の対策が重要です。凍結された口座を解約するには、遺産分割協議書や相続関係証明書類などが必要になります。口座解約の際にはすべての相続人の同意が必要となりますので注意が必要です。

 

【未支給年金の請求】

 

被相続人が年金を受給していた場合、死亡後も年金が発生する場合があります。この未支給年金は、遺族が請求することが可能です。未支給年金の請求には、死亡診断書、戸籍謄本、受取人の身分証明書などが必要です。また、請求期限は被相続人が亡くなった日の翌日から5年以内となっています。年金の未支給分は相続財産に含まれるため、相続手続きの一環として早めに行うことが推奨されます。

 

【クレジットカードやローンの解約】

 

被相続人が持っていたクレジットカードやローンも、死亡後には適切な手続きを行う必要があります。クレジットカードは、死亡後すぐにカード会社に連絡し、解約手続きを進めます。同時に、未払いの利用代金があれば精算します。ローンについても同様に、借入先の金融機関に連絡し、残高がある場合は返済方法について協議します。これらの手続きを迅速に行うことで、不必要な利息や延滞料が発生することを防ぐことができます。

 

【その1】は以上になります。少しはお役に立てたでしょうか?次回は行政・公的手続きなど9月2日に手続き完全ガイド【その2】をお届けいたします。ご参考ください。


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